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お店のSNSで「書いても大丈夫なこと・問題になること」。ステマ・体への効き目・うわさ話を、お茶屋さんの例で

お店のSNSで書いていいこと・問題になること

「このお茶、体にいいの?」とお客さまに聞かれて、投稿にも「健康にいい」と書きたくなったことはありませんか。インフルエンサーさんに来てもらったとき、「PR」と書いてもらう必要があるのか迷ったことは。SNSやホームページは、お店の大事な看板です。そのぶん、知らずに書くと問題になる決まりもあります。この記事では、お店がよく迷う「ステマ」「体への効き目」「うわさ話」について、書いても大丈夫なこと・問題になることを、お茶屋さんの例でまとめました。

エプロン姿のお店の女性の、困った表情

お店の方

お客さまに「体にいいんでしょ?」と聞かれるので、投稿にも書いていいのかなと思って。

案内役のイルカ、オトスマ

オトスマ

気持ちはとてもよく分かります。ただ、一般のお茶やお菓子で「何に効く」と書くのは、法律で問題になることがあるんです。代わりに、ちゃんと伝わる書き方があります。

目次

知っておきたい、3つの決まり

お店の発信で、とくに気をつけたい決まりは3つです。どれも、お客さまがまちがえて選ばないようにするための決まりです。

SNSやホームページで知っておきたい決まり。景品表示法(うそ・大げさ・ステマ)、薬機法(食べもの・化粧品の効き目)、健康増進法(健康についての大げさ)、そのほか(肖像権・著作権・確かめられない話)
決まりどんなことを止めている?お店でよくある場面
景品表示法(消費者庁)実際より良く見せる表示、広告と分からない宣伝(ステマ)口コミのお願い、インフルエンサー、「No.1」
薬機法(厚生労働省)食べものや化粧品で薬のような効き目をうたうことお茶・お菓子・パン・化粧品・シャンプー
健康増進法(消費者庁)健康についてのうそ・大げさ「飲むだけでやせる」「体の毒が出る」

このほか、人の写真(肖像権)や、曲・絵・文(著作権)、本当か分からないうわさ話にも気をつけます。順に見ていきます。

ステマ:2023年10月から、法律で禁止になりました

ステマ(ステルスマーケティング)は、広告なのに、広告だと分からないようにする宣伝です。2023年10月1日から、景品表示法の「不当表示」に加わりました(消費者庁)。

責任を問われるのは、お店の側投稿したインフルエンサーやお客さまではなく、宣伝をお願いしたお店(事業者)が責任を問われます。違反すると、国や県から「やめること・同じことをしないこと」を命じられ、お店の名前も公表されます。

ステマ(2023年10月から禁止)。だめ:★5で投稿したら割引(2024年6月にクリニックが国から命令を受けた例)、頼んだ投稿にPRがない、スタッフがお客さんのふりをして口コミ。大丈夫:文の最初にPRや広告と書く、見返りなしで口コミをお願いする、お客さまが自分で書いた口コミを許可をもらって紹介

お店でよくある場面を、表にしました。

よくある場面大丈夫?こうすれば安心
インフルエンサーに来てもらい、投稿をお願いしたお店の宣伝になる本文の分かるところに「PR」「広告」と書いてもらう
お礼に商品をわたして、感想を書いてもらった投稿を頼んだら、宣伝になりやすい「お店から提供を受けて投稿しています」と書いてもらう
スタッフが自分のアカウントで、お店をほめたお店が頼んだ・仕事として書いたなら宣伝「PR」「広告」と入れる(「スタッフです」だけでは足りません)
良い口コミだけ選んで「お客様の声」にした宣伝あつかい選び方をかたよらせない
「口コミを書いてくれたら割引」Googleの決まりで禁止。★の数を指定したら法律違反の例も見返りなしで「よければお願いします」と伝える

「PR」と書いても、だめな書き方消費者庁は、次のような書き方は分かりにくいとしています。

  • 「#PR」を、たくさんのハッシュタグの中に埋める
  • 続きのコメント欄にだけ「PR」と書く
  • 動画の最初の一瞬だけ「PR」と出す

実際に、2024年6月には、Googleマップに★5か★4の口コミを書けばワクチン接種の料金を割り引くとしていたクリニックが、ステマで初めて国から命令を受けました。口コミは「お願いするだけ」が正解です。お願いのしかたは、口コミは「お願いすれば」増えますにまとめています。

体への効き目:「どんなお茶か」は書ける。「何に効くか」は書けない

一般のお茶・お菓子・パンなどで、病気が治る・防げる・体の働きが強くなると書くと、薬機法で「薬の広告」とみなされることがあります(東京都保健医療局の案内)。お客さまの体験談や「〜と言われています」という書き方でも、同じあつかいです。

お茶屋さんの投稿で書けないこと:飲むと血圧が下がる、風邪の予防に、カテキンで脂肪を燃やす、飲み続けたら治ったというお客様の声。書けること:袋井でとれた香りのよい一番茶、カテキンをふくむ緑茶(成分は事実として書くだけ)、食事のおともに・ほっとひと息に

「カテキンが体に作用する」も、書けませんカテキンが入っているという事実は書けます。でも、一般のお茶で「脂肪を燃やす」「血圧を下げる」のように体への働きまでつなげて書くことはできません。体への働きを書けるのは、国に届け出た「機能性表示食品」や、国の許可を受けた「トクホ(特定保健用食品)」だけで、それも決められた範囲の中だけです。

ほかのお店でも、考え方は同じです。

お店書けない例伝わる言い方の例
お茶屋さん血圧が下がる/風邪の予防に香りのよい一番茶です/食事のおともに
お菓子屋さん食べても太らない/体の毒が出る砂糖をひかえめにした、やさしい甘さです(事実なら)
パン屋さんおなかの調子を整える国産の小麦で、毎朝焼いています
美容室髪が生える/薄毛が治る頭皮と髪を、すっきり洗いあげます

「健康維持に」「毎日の食事に」のような、ごく一般的な言い方は、問題になりにくいとされています。迷ったら、「何に効くか」ではなく「どんなものか」(産地・作り方・味・香り・食べる場面)を書きます。そのほうが、お店らしさも伝わります。

うそ・大げさな広告には、お金の決まりも2021年8月からは、薬機法で、うそや大げさな広告をした場合に、売上の4.5%を国に納める決まり(課徴金)もできました。広告の決まりは「何人も」が対象で、お店も守る必要があります(課徴金は、金額が小さいときは命じられない決まりもあります)。

命・健康・お金・災害の「うわさ」は、広げない

SNSでは、本当か分からない話が、あっという間に広がります。とくに病気・薬・お金・災害の話は、まちがっていると、人の命や暮らしに関わります。

お店のアカウントの投稿は、「あのお店が言っていた」と受けとられ、個人の投稿よりも信じられやすいものです。だからこそ、お店は一般の方以上に気をつけたいところです。

  • シェアする前に、出どころと日付を見る…だれが、いつ言ったことか
  • 健康・薬・災害は、公式の発表で確かめる…厚生労働省、静岡県、袋井市、気象庁など
  • 「〜らしいですよ」で広げない…確かめられないことは、書かない・シェアしない
  • 選挙や政治の話は、お店のアカウントでは控えめに…お客さまの考えはさまざまです

AIが作った文や絵も、まちがいをふくむことがあります。AIは平気で嘘をつきます。とくに危ない4つの場面もあわせてどうぞ。

人の写真・曲・絵も、決まりがあります

  • お客さま・子ども・スタッフの顔…出す前に許可をもらう。うしろに写りこんだ人にも気をつける
  • ネットで見つけた写真・絵・イラスト…作った人のもの。勝手に使わない
  • 動画の音楽…お店の投稿は、Metaの「サウンドコレクション」など、お店の宣伝に使ってよい曲を使う(はやりの曲は、お店のアカウントでは使えないことがあります)
  • お客さまの投稿を紹介するとき…投稿した方に、ひとこと許可をもらう

くわしくは入れてはいけない個人情報にまとめています。

出す前の、5つのチェック

投稿を出す前の5つのチェック。1頼んだ投稿ならPRと書いたか、2治る・効く・やせるはないか、3No.1や日本一の根拠はあるか、4写っている人に許可をもらったか、5その話を自分で確かめたか
エプロン姿のお店の女性の、ひらめいた表情

お店の方

「何に効くか」じゃなくて「どんなお茶か」を書けばいいんですね。そのほうが、うちらしいかも。

笑っている案内役のイルカ、オトスマ

オトスマ

そうなんです。産地や作り方、おいしい飲み方は、お店にしか書けないことです。決まりを知ると、かえって書くことが見つかります。

よくあるご質問

「体にいい」と書くのもだめですか?

「健康維持に」のような一般的な言い方は、問題になりにくいとされています。ただ、病名や体の部分(血圧・おなか・肌など)と一緒に書くと、効き目をうたっていると見られやすくなります。迷ったら、味や香り、飲む場面を書きます。

お客さまが「体にいい」と書いた投稿を、お店でシェアしてもいいですか?

お店のアカウントでシェアすると、お店の発信として見られます。効き目についての内容なら、シェアしないのが安心です。

インフルエンサーに無料で食べてもらうだけで、投稿は自由。それでも「PR」は必要ですか?

お願いも条件もなく、投稿するかどうかも中身も本人が自由に決めるなら、ふつうはお店の宣伝にはなりません。ただ、投稿してもらうつもりで招いた、前にも投稿を頼んだことがある、などの事情があると、お店の宣伝と見られることがあります。迷ったら「お店から招待を受けて投稿しています」と書いてもらうのが安心です。

どこに聞けば、くわしく分かりますか?

ステマや表示のことは消費者庁、食品の効き目の書き方は保健所や県の窓口が相談先です。この記事は、2026年10月時点の消費者庁・厚生労働省・東京都保健医療局・Googleの案内をもとにしています。個別の判断は、専門家に相談してください。

この記事のまとめ

  • ステマは2023年10月から禁止。責任はお願いしたお店の側。頼んだ投稿は本文に「PR」
  • 口コミは「お願いするだけ」。割引などの見返りはGoogleでも禁止
  • 一般のお茶やお菓子で「治る・防ぐ・脂肪を燃やす」は書けない。書くのは「どんなものか」
  • 健康・お金・災害のうわさは、公式の発表で確かめるまで広げない
  • 人の写真・曲・絵は、許可と決まりを守って

次の一歩

参考にした公式の案内:消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」/東京都保健医療局「医薬品的な効能効果について」/Google「禁止または制限されているコンテンツ」

一人でやらなくても大丈夫です

オトスマでは、これまでの投稿やホームページの文を一緒に見直し、「お店らしさが伝わって、問題にならない書き方」を考えています。インフルエンサーさんにお願いするときの伝え方も、一緒に整えられます。

料金を見る(税込)初回のご相談は無料
内容オトスマがやること料金(税込)
初回のご相談お話をうかがって、合う進め方をお伝えします無料
相談・レクチャー(教える)やり方を説明します。作るのはお店の方5,000円/1時間
月々サポート(一緒にやる)月2時間、投稿などを一緒に作り、チャットで改善案も33,000円/月
制作サポート(代わりにやる)撮影と投稿を月8回以上、オトスマが作ります100,000円/月
設置から運営まで(まるごと)アカウントの設置から毎月の運営まで150,000円/月
動画編集(素材あり)お店の写真・動画と文章をお預かりして作ります5,000円〜
ロゴアニメーション10秒以内・直しは3回まで10,000円
アニメーション動画絵や文字を動かして伝える動画10,000円〜
チラシから作る動画(素材あり)チラシや画像を動かして、見た人の心を動かす動画に30秒 7,000円/1分 10,000円
撮影素材がないときは撮影から(動画とは別に)10,000円〜/1時間
講座(お店・事業者向け、単発2時間)お店の仲間とまとめて習うお一人 3,000円
交通費オンライン・袋井市内はかかりません菊川市〜浜松市のあいだは 2,000円

毎月のプランは、3か月からのご契約です。くわしい料金は料金のページに、講座の内容は講座・セミナーのページにまとめています。

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2026年10月に内容を新しくしました。

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この記事を書いた人

オトスマ代表。静岡県袋井市で20年、この地域のお店やお寺、観光のお手伝いをしてきました。2019年からは、シニアの方へのスマホ講座も続けています。専門用語を使わず、できないことを責めない相談相手です。

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